音楽の使用形態は、メディアの多様化、細分化が進む現在、従来の演奏権・録音権及び貸与権・出版権・映画録音権という4つの支分権の中に納まらなくなってきています。
新しく産まれた楽曲はCDやDVDに収められます。ライブで演奏され、カラオケになり、地上波、BS、CSといったテレビや、ラジオでオンエアーされます。また、いわゆるインタラクティブ使用である着メロ・着うたなどのモバイル配信、音楽専門サイトでの配信などでも使われます。タイアップ音楽の場合は、CMならオンエアー以外にクライアントの
ウェブサイトでも公開されます。PRビデオのBGMになったり、PRイベントや館内、店頭などでも聴こえてきます。
このように音楽著作権は支分権の垣根を越えて「複合」という考え方で対処する時代になりました。
元来、音楽著作権は排他的独占的権利の性格が強く、著作権者が絶対的な権利行使ができる「許諾権」として
扱われてきました。著作権者が「事前」に「許諾」しない限り、音楽は使用できないものでした。ところが
時代のスピード化、メディアの濫立、クリエーターの意識変化、そして何より音楽作品数の著しい増加が要因となり、著作権者の基本であった「事前許諾」という前提が崩れ、確実な使用申請と使用報酬を条件に「事後」の「承諾」で
使用できる方向に進んでいます。音楽著作権は「許諾権」から「報酬請求権」に大きくシフトしてきています。
音楽が使いやすくなる反面、確実な音楽著作権マネージメントが要求されているのです。
PRESSTONEは、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と株式会社NexTone(e-License)の出版者会員として 複雑多岐な音楽著作権のマネージメントを的確・迅速に行なっています。さまざまな使用形態をきちんと把握しながら 音楽を活用する一方で、その著作権者や隣接著作権者であるクリエーター・アーティスト・実演家の権利の保護に努めています。
PRESSTONEは、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)と株式会社NexTone(e-License)の出版者会員として 複雑多岐な音楽著作権のマネージメントを的確・迅速に行なっています。さまざまな使用形態をきちんと把握しながら 音楽を活用する一方で、その著作権者や隣接著作権者であるクリエーター・アーティスト・実演家の権利の保護に努めています。